不動産購入を決めた際、申込みから売買契約、ローンを借りる時、物件の引渡し時など、段階に応じて必要書類を揃えていくことになります。特に住宅ローンを申し込むときは、本人確認書類、収入を証明する書類、勤続を確認する書類等も必要です。あと、住民票、印鑑証明書など役所へ取りに行く書類もあるので、その都度確認する必要があります。
検討物件のチラシ・パンフレット
→購入相談でアドバイスをもらったり、住宅ローンの事前審査の時などに必要となります。正式な募集販売図面は不動産屋で入手できますが、最近だと事前にインターネット等でお調べしている方も多いでしょうから、その画面を見せれば実際に今販売しているのか、販売していれば正式な募集販売図面も取り寄せて頂けます。
収入が分かる書類(源泉徴収票・確定申告書)
→資金計画において、住宅ローンをいくら組めるか確認するため。お勤めの方は源泉徴収票。個人事業主や会社経営をされている方、給与以外に収入があり確定申告をされている方は確定申告書をご用意いただく必要があります。
借入残高確認書(借り入れがある場合)
→資金計画に使うため。住宅ローンを組む場合で、借入れがあると融資額が減額になることがあるため。住宅等を所有していて住み替えの場合や、事業用不動産のローンを組まれている方。お車のローンやお子様の教育ローンを組んでいる方も必要となります。
実印・認印(実印がない場合は登録予定印)
→売買契約書や重要事項説明書等書類への押印に使うために必要。現金での購入では実印でなくとも認印でも可能。また、実印がなければ登録予定印でも可能です。
身分証明書
→本人確認のために必要。運転免許証や健康保険証が身分証明書に該当します。一般的には顔写真付のものが必要。顔写真付でないものは2種類用意してもらうことが多いです。
収入印紙・印紙代
→売買契約書に貼付するため。売買契約書の原本1通に対して税法で指定された額を貼る。なお、貼付する印紙額には軽減措置の期間があります。また、仲介業者が用意することが多い為、現金をご持参いただくケースが多いです。
手付金
→売買の手付金。不動産売買契約における手付金は、「解約手付」であると解されています。売買契約と同時に交付するため現金となります。振込みで構わないときもあります。
実印・認印
→売買契約時と同じ。ただし、印鑑証明書を提出する場合は、実印登録が済ませているようにする。
通帳届出印と通帳預入金
→融資審査をする金融機関に口座(通帳)を持っていない場合は、金銭消費貸借契約時に通帳を作成するために必要。実印等との兼印で構わない。
身分証明書
→売買契約時と同じ。
収入がわかる書類
→希望融資額が可能かどうかを計算するため。一般的には源泉徴収票2~3年分もしくは確定申告書2~3期分が必要。なお、中小会社の会社役員や自営業者の方は会社の決算書も上記に追加して2~3年分用意することが多いです。
融資審査申込書等
→融資審査をするため。他に個人情報の同意書、団体信用生命保険告知書の記入押印済が必要。
印鑑証明書(市区町村役場)
→本人および実印の確認のため。残金決済予定日より3ヵ月以内のもの。一般的に金融機関や保証会社の保管用1~2枚に、登記に使う1枚の計2~3枚を用意。
住民票(市区町村役場)
→住所の確認と所有権移転登記を行うために必要。本籍地、マイナンバーは機微情報のため省略し、一方で自身だけの妙本ではなく家族全員分記載で提出することが多い。住民票の住所氏名で登記されるため、必要によっては購入する物件に住所を移してから市町村区役場で取得する。おおむね金融機関用、登記用の計2枚が必要。
課税証明書(市区町村役場)
→源泉徴収票や確定申告書記載の収入を確認するため。2~3年分用意をする。市区町村役場で取れる納税証明書とは異なる点に注意。
納税証明書(税務署)
→会社役員や自営業者の場合、法人税等の滞納がないかを確認するため。給与所得者は必要とされないことが多い。なお、市区町村役場で取得できる納税証明書とは異なる点に注意する。
物件資料
→融資審査に使うため必要。
主に以下の書類が必要とされることが多い。
①購入物件の概要書(チラシ・パンフレット)
②登記事項証明書
③公図
④間取図・測量図
⑤建築確認通知書
⑥売買契約書や重要事項説明書の素案
身分証明書
→売買契約時と同じ。所有権移転登記等をする司法書士が確認をする。
印鑑証明書(市区町村役場)
→住宅ローン審査・金銭消費貸借契約時と同じ。司法書士が必要なため、すでに金融機関にその分を提出している場合は不要となる。
住民票(市区町村役場)
→住宅ローン審査・金銭消費貸借契約時と同じ。司法書士が必要なため、すでに金融機関にその分を提出している場合は不要となる。
通帳と届出印・カード
→売主に残代金や諸費用を支払うために必要。融資の場合は1度自分の口座に融資額が入るため不可欠。なお、届出印を間違えた場合はカードがあると便利。
残代金・精算金諸費用の金員
→売主に支払うため。固定資産税等や管理費等などの精算があればその精算金も用意する。その場で通帳から払い戻しができるなら、現金で用意をせずとも構わない。その他 マンションの場合、区分所有者変更届などが必要となる。
物件購入時の必要書類についてわかったところで早速物件を探してみましょう!!
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